元気つうしん 2026年7月号 Vol. 132

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。
本日は、令和8 年7 月1 日以降の申請から適用される経営事項審査(経審)の改正についてお話いたします。

経営事項審査は、公共工事の入札参加資格審査の基礎となるものであり、多くの建設会社にとって重要な制度です。今回の改正では、人材確保や生産性向上、災害対応力の強化などを目的として評価項目の見直しが行われます。
まず注目したいのが、「建設技能者を大切にする企業」の評価が新設されることです。国土交通省が創設する自主宣言制度に参加した企業について、新たに加点評価が行われます。技能者の処遇改善や人材育成に積極的に取り組む企業を後押しする狙いがあります。次に、建設キャリアアップシステム(CCUS)に関する評価の見直しです。CCUS の登録や活用がより重視される方向となっており、技能者情報の蓄積や適切な処遇につなげる企業が評価されやすくなります。

また、災害対応力や生産性向上に資する建設機械についても評価対象が拡大されます。近年は大規模災害への対応や人手不足への対策が重要課題となっており、こうした機械を保有する企業の評価を高めることで、業界全体の対応力向上を図るものです。一方で、社会保険加入に関する評価項目は廃止されます。これは社会保険加入が既に建設業許可の要件となっているためであり、「加入していて当たり前」という位置付けになったことを意味します。

今回の改正は、単なる点数計算の変更ではなく、「人を大切にする企業」「DX や生産性向上に取り組む企業」「災害対応力を備えた企業」をより高く評価する方向への転換と言えます。経審を受けている企業様は、自社が新たな加点項目の対象となるか、一度確認されることをおすすめします。制度改正を上手く活用することで、経審点数の向上につながる可能性があります。経営事項審査や入札参加資格についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982604.pdf

 

~建設業ニュース~

【カンボジアの子どもたちに自転車を届けるクラウドファンディングに挑戦しています】
私は2016年から「カンボジア自転車プロジェクト」に取り組み、これまでに2,000台を超える自転車を現地の子どもたちへ届けてきました。カンボジアの農村部では、中学校や高校まで片道5~10km以上を徒歩で通う子どもも少なくありません。自転車は通学を支えるだけでなく、進学や将来の可能性を広げる大切な交通手段です。
現在、READYFORにてクラウドファンディングを実施しています。皆さまからいただいたご支援は、自転車の購入・整備・輸送費として活用させていただきます。
プロジェクトページは右記のQRコードからご覧いただけます。
子どもたちの未来を応援する活動に、ぜひご協力をお願いいたします。

建設業許可新規申請で大阪府庁へ

こんにちは。行政書士の安田です。

今日は建設業許可の新規申請で大阪府庁に来ました。

産業機械を製造されている企業様からのご依頼。

機械器具を設置するための工事は2種類あって、据付だけを行うのであれば『とび土工コンクリート工事』。工場で組み立てなどを含み工場と一体になって稼働する設備の場合は『機械器具設置工事』となります。

今回は両方のケースがあるとのことでしたので2業種同時の申請となりました。

製造業の皆さんで完成した機械などを据えつける場合には建設業許可が必要となるケースがございます。

ご不明な点はお問い合わせください。

経営事項審査申請のため大阪府庁へ

おはようございます。行政書士の安田です。

本日は経営事項審査申請のため大阪府庁に参りました。今回はご依頼者からの資料がなかなか届かず申請がギリギリとなりました。

といいますのも、経営事項審査の評点結果は有効期限が1年7ヶ月。今回の申請は個人事業主の方で審査基準日が12月31日です。去年の経審の有効期限が7月末までに迫ってきていました。

経審は申請後に審査結果が得られるのに約1ヶ月かかりますので6月末までには出さなければ途切れてしまうことになるのです。

ギリギリとはなりましたが何とか間に合って良かったです!

元気つうしん 2026年6月号 Vol. 131

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は前回に引き続き、機械器具設置工事業についてお話しします。今回のテーマは「営業所技術者(旧:専任技術者)の要件」についてです。

機械器具設置工事業は、建設業29業種の中でも少し特殊な業種です。前回お話したように、プラント設備や立体駐車場、搬送設備など、現場で組み立てられ建物と一体となって機能する設備工事が対象になります。

そして、この業種でよく相談を受けるのが「営業所技術者の要件を満たせるか」という点です。建築工事業や土木工事業、管工事業などであれば、施工管理技士の資格を取得することで営業所技術者になれるケースが多くあります。しかし、機械器具設置工事業については、施工管理技士に対応する専門資格がありません。そのため、「1級施工管理技士を持っているから大丈夫」とはならない点に注意が必要です。資格のみで営業所技術者の要件を満たそうとすると、機械関係の技術士資格が必要になります。しかし、技術士は難易度が非常に高く、実際には取得者も限られています。そこで実務上多いのが、「施工管理技士+実務経験」で要件を満たすケースです。例えば、建築・電気・管工事などの施工管理技士資格を持っている場合、1級なら3年、2級なら5年の実務経験を追加することで、機械器具設置工事業の営業所技術者になれる可能性があります。また、資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば要件を満たすことができます。

さらに、学校で指定学科を卒業している場合は必要年数が短縮されます。大学や高専卒であれば3年、高等学校卒であれば5年の実務経験で営業所技術者になることが可能です。指定学科は、建築学、機械工学、電気工学に関する学科です。ただし、学校によって学科名が異なるため、「この学科が該当するのか?」という確認が必要になることもあります。

なお、指定学科卒業として申請する場合には、卒業証書や卒業証明書の提出が必要です。機械器具設置工事業は、他業種と比べても営業所技術者の判断が難しい業種です。「うちの経歴で許可が取れるのだろうか?」と気になる場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

~建設業ニュース~

【令和8年7月から経営事項審査が改正されます】

国土交通省は、令和8年7月1日以降の申請から経営事項審査(経審)の評価項目を一部見直します。主な改正点は、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設、CCUS(建設キャリアアップシステム)関連配点の見直し、加点対象建設機械の拡大などです。また、社会保険加入は既に許可要件化されているため、経審での評価項目から削除されます。担い手確保や災害対応力強化を重視した改正内容となっています。詳しくは以下のURLまたはQRコードで参照してください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001982604.pdf

元気つうしん 2026年5月号 Vol. 130

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は「『機械を据え付ける工事』はすべてが機械器具設置工事というわけではない?」というテーマでお話いたします。先日、機械装置を製造している企業から、建設業許可についてご相談を受けました。得意先の大手企業から「今後の取引継続には建設業許可を取得してほしい」と要請されたことがきっかけとのことでした。

今回相談の対象となったのは、機械器具設置工事業です。
この業種は、建設業許可29業種の中でも少し分かりにくい業種の一つです。法律上は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。例えば、プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれに当たります。イメージしやすい例でいうと、エレベーターやエスカレーター、立体駐車場のように、現場で組み立てられ、建物と一体となって機能する設備が典型例です。

一方で、ここで誤解されやすい点があります。工場などに独立して稼働する加工機械を単に搬入・設置するだけの工事は、通常、機械器具設置工事には該当しません。こうした工事は、内容によってとび・土工・コンクリート工事業に整理される場合があります。「機械を設置するから機械器具設置工事」と単純には言えず、工作物との一体性や現場での組立ての有無など、判断ポイントがあるのです。今回のご相談では、業種該当性の確認に加えて、建設業許可取得の要件についても確認しました。これまでの営業内容と年数から、経営業務の管理責任者、営業所技術者(旧・専任技術者)の要件も満たしていることを確認でき、許可取得は十分検討可能という結論になりました。

ご相談後、「長年疑問だったことが整理できた」「とても説明がわかりやすかった」と喜んでいただき、私としても嬉しく思いました。建設業許可は、元請や取引先から取得を求められて初めて検討されるケースも少なくありません。「うちの工事はどの業種に該当するのだろう?」と気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

~建設業ニュース~

【国交省、建設分野でAI活用を本格推進へ】

国土交通省が、インフラ分野でAI活用を本格化する方針を打ち出しました。生成AI活用、官民データ連携、フィジカルAI導入の3本柱で進めるとのことです。フィジカルAIとは、ロボットや建設機械などがAIで周囲を認識し、自律的に判断・動作する技術を指し、建設機械の高度な自律稼働も視野に入っています。現場の暗黙知の継承や生産性向上にもつながる可能性があり、今後は中小建設業にとっても無関係ではない動きとして注目されます。

【令和8年度 雇用関係助成金のご案内】

厚生労働省が、雇用維持、人材採用、人材育成、設備投資などに活用できる各種助成金をまとめた一覧資料を公表しています。自社で使える制度確認に役立つ内容です。

資料はこちら: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

業種追加

こんにちは。行政書士の安田です。

今日は建設業許可の業種追加申請で府庁に参りました。

資格プラス実務経験で取得できる業種が広がります。

今回は二級建築施工管理技士と実務経験で防水や塗装の許可追加です。

経営事項審査の申請

おはようございます。行政書士の安田です。朝から雨ですね。

今日は朝から大阪府庁に来ています。経営事項審査の申請です。

個人事業主の方なのですが、申請に必要な課税証明。『3ヶ月以上前に取得したものでもいいですか?』と電話相談窓口に確認しましたら、『担当者によって違うのでとりあえず持ってきてください』との回答。

そんなのあり!?

無事に終わりますように。

元気つうしん 2026年4月号 Vol. 129

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は「営業所技術者が退職したらどうなる?~意外と知られていない建設業許可の重要ポイント~」というテーマでお話いたします。

建設業許可を取得している会社には、営業所ごとに「営業所技術者(旧:専任技術者)」を配置することが義務付けられています。営業所技術者は、建設業許可を維持するうえで非常に重要な存在ですが、意外と見落とされがちなのが「退職した場合の対応」です。結論から言うと、営業所技術者が退職し、その時点で後任がいない場合、その営業所は建設業許可の要件を満たさない状態になります。営業所技術者は、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を確保するために必要な技術的管理を行う責任者です。そのため、営業所技術者が不在の状態では、原則としてその営業所で建設業の営業を行うことはできません。

ここで重要なポイントがあります。変更届の提出自体は退職後でも構いませんが、退職した日時点で営業所技術者の要件を満たす新しい職員が在籍していることが必要です。つまり、実務上は「退職日に新しい営業所技術者がすでに在籍している状態」にしておくことが重要です。

もし退職した時点で後任がいない場合、許可要件を満たさない状態となり、建設業許可の維持に影響が出る可能性があります。特に小規模な建設会社では、社長やベテラン社員が営業所技術者を兼ねているケースも多く、その方が退職すると許可の継続が難しくなる場合もあります。

そのため、日頃から

・社内で資格者を増やしておく

・実務経験を証明できる社員を把握しておく

・将来の営業所技術者となる人材を育成しておく

といった準備をしておくことが大切です。

営業所技術者の退職は突然起こることもあります。建設業許可を守るためにも、事前の体制づくりを一度確認してみてはいかがでしょうか。営業所技術者の変更や建設業許可についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

~建設業ニュース~

【小規模工事でもICT施工を導入しやすく 国交省が新制度を検討】

国土交通省は、ICT施工に不慣れな中小建設会社でも導入しやすい新しい仕組み「導入型ICT活用工事」を、直轄の小規模土木工事で展開する方針です。小規模工事では、3D設計データの作成の手間や機器導入のコスト負担が大きく、ICT施工が広がりにくいという課題がありました。そこで、比較的簡易な「2Dマシンガイダンス(MG)」付き建機などを活用できる仕組みを整え、ICTの導入を段階的に進めていくことを狙っています。2D MG機能付きバックホウは掘削の深さ管理が可能で、手元作業員を減らすことができるため、省人化や作業効率の向上が期待されています。

 

 

元気つうしん 2026年3月号 Vol. 128

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。今回、中小企業大学校三条校主催のサテライト講座として新潟市で開催された研修「基礎から学ぶ決算書の読み方・活かし方」にて講師を務めさせていただきました。本研修は、中小企業の経営者や管理職の皆様を対象に、決算書を単に“読む”だけでなく、“経営に活かす”視点を身につけていただくことを目的とした実践型の内容です。

研修ではまず、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書という3つの財務諸表の基本構造を整理し、それぞれの役割や相互関係を確認しました。特に強調したのは、「利益」と「資金」は必ずしも一致しないという点です。営業循環の図を用いながら、仕入・在庫・販売・回収の流れと資金の動きを可視化し、なぜ黒字でも資金繰りが厳しくなるのかを具体的に解説しました。

続いて、説明用決算書や業種別モデル決算書を活用し、実際に数字を読み解く演習を実施しました。売上高総利益率や営業利益率、各種回転率などの基本指標を計算するだけでなく、その背景にあるビジネスモデルや業界特性を考察することで、「数字の裏にある経営構造」を読み取る視点を養っていただきました。また、損益分岐点分析を通じて、目標利益を確保するために必要な売上水準や固定費の考え方についても整理しました。

単なる財務知識の習得ではなく、自社の決算書に置き換えて考えることを重視した結果、受講者の皆様からは活発な質問や意見が寄せられ、非常に実践的な学びの場となりました。研修後に主催者から共有いただいたアンケート結果も良好で、「決算書への苦手意識がなくなった」「資金繰りの考え方が整理できた」「自社の数字を改めて見直したい」といった前向きな感想を多数いただきました。

決算書は過去の結果をまとめた書類ではなく、経営者の意思決定の積み重ねが形になったものです。そして同時に、未来を考えるための重要な羅針盤でもあります。今回の研修が、受講者の皆様にとって数字を味方につけ、より強い経営を実現するための一助となっていれば幸いです。

 

~建設業ニュース~

【施工現場で拡大する省力化補助金活用】

国が中小企業の省力化・DX導入を支援する「中小企業省力化投資補助金」(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)が、建設業向けの幅広い機器・システムの購入やリースに利用できる環境が整ってきました。従来は測量機器など一部が申請可能だったのに対し、最近では施工現場で使うICT建設機械や作業ロボットなどがカタログ登録され、申請手続きが可能になっています。これにより補助金活用の選択肢が拡大し、建設現場の効率化・省力化がさらに進む見込みです。

この補助金の「カタログ注文型」では、事前に国が登録した製品から選び申請するだけで比較的簡単に交付申請ができます。建設業向けには現在18のカテゴリーが設定されており、ショベル用のマシンコントロール機能付き機械など複数製品の登録が進行しています。また、複数製品を組み合わせて申請する「一般型」もあり、AIによる工事見積り自動化システム導入などの事例も出ています。建設業者による積極的な設備投資が期待されています。

宅建業許可の新規申請と建設業許可の更新

行政書士の安田です。

先日から宅建業許可の新規申請や建設業許可の更新など、足繁く府庁に通っています。

まとめて申請もいいのですが、許可の新規申請では1日でも早く申請すれば許可が降りるのもそれだけ早くなるので出来次第申請するようにしています。

すっきりしない天気ですが元気に参りましょう!