機械器具設置業の建設業許可申請

こんにちは。行政書士の安田です。本日は大阪府庁にて建設業許可の新規申請に参りました。

今回のご依頼は機械器具設置工事業。施工管理技士などの資格がなく10年経験で取ることが多い工種です。

しかも「とび土工」とすごく間違いやすい工種。

金属部品を加工する機械などを据えつけるのは「とび土工」になります。

現地でコンプレッサーやエレベーターなど組み立て設置するのが機械器具設置工事業となります。

どちらも施行される場合は両方の工種で許可が必要ですのでご注意ください。

ご不明な点はいつでもお問い合わせください!