元気つうしん 2025年12月号 Vol. 125

~事務所だより~

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。最近、建設業許可のことについての問い合わせが増えてきました。こちらの紙面でも改めて整理してお伝えしたいと思います。

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う事業者に求められる国の許可制度であり、建設業の信頼性と専門性を担保するための重要な仕組みです。建設業は大きく「とび・土工」「電気」「管」「舗装」「造園」など29の専門工事業種に分類され、それぞれ個別に許可を取得する必要があります。しばしば誤解されますが、「建築一式工事」や「土木一式工事」は、他の専門工事を包括的にカバーする工種ではありません。一式工事とは、複数の専門工事を総合的に企画・計画し、設計、現場管理を統合して建物や構造物を完成に導く役割を担うもので、専門工事そのものを代替するものではない点に注意が必要です。また、建設業許可は常に必要なわけではなく、1件の請負代金が500万円未満(建築一式の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)であれば無許可で工事を行うことが可能です。ただし、規模が小さくても元請・下請けの取引関係や将来的な事業拡大を見据えると、早めの許可取得が有利になる場合もあります。

許可取得には一定の要件を満たす必要があり、まず事業を適切に運営できる人物としての経営経験(経営業務管理責任者)が求められます。さらに、各業種ごとに専門的知識と実務経験を備え、営業所に常勤する「営業所技術者」(以前は「専任技術者」と呼称)の配置が必須です。加えて、継続的に事業を行える基盤として、一定額以上の自己資本などの財産的要件と、法令遵守や人的体制に関する要件も審査されます。特に公共工事に参加する場合は、建設業許可の取得が絶対条件です。さらに、企業の経営状況や技術力を客観的に評価する経営事項審査(経審)を受け、自治体や国の機関ごとに定められている入札参加資格申請を行わなければ入札には参加できません。

建設業許可は、事業の信用力向上だけでなく、受注機会を大きく広げるための重要な基盤となる制度です。許可要件の整理や必要書類の準備には専門的知識が求められるため、取得を検討する段階から早めに計画することが成功のポイントとなります。

 

~お知らせとお詫び~

【12月のカンボジア渡航に伴う業務対応について】

12月4日~22日の期間、ボランティア活動のためカンボジアに渡航いたします。この間、一部業務においてご不便をおかけする場合がございますこと、あらかじめお詫び申し上げます。メールについては毎日確認しております。また、携帯電話への着信やメッセージは事務員が確認し、必要に応じてこちらから折り返しご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。