
こんにちは。行政書士の安田です。
今日は建設業許可の新規申請で大阪府庁に来ました。
産業機械を製造されている企業様からのご依頼。
機械器具を設置するための工事は2種類あって、据付だけを行うのであれば『とび土工コンクリート工事』。工場で組み立てなどを含み工場と一体になって稼働する設備の場合は『機械器具設置工事』となります。
今回は両方のケースがあるとのことでしたので2業種同時の申請となりました。
製造業の皆さんで完成した機械などを据えつける場合には建設業許可が必要となるケースがございます。
ご不明な点はお問い合わせください。