~事務所だより~
こんにちは。安田コンサルティングの安田です。先日、特定建設業許可の取得についてご相談をいただきましたので、こちらでもご説明いたします。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請業者に施工させる額の合計額(税込み)が5,000 万円以上(建築一式工事の場合は8,000 万円以上)となる場合に必要な許可です。
- 下請業者に施工させる額の合計額ですので、1つ1つの発注金額が少額であっても合計額が「以上」となる場合は特定建設業許可が必要です。
- 直接請け負う元請業者の場合のみです。下請で請け負う場合で孫請に5,000 万円以上(建築一式工事の場合は8,000 万円以上)発注する場合は一般建設業許可でも問題ありません。
許可取得の要件
- 経営業務の管理責任者がいること(一般建設業と同じ。)
- 専任技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)は、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
- それ以外の業種については、1級の施工管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
- 財産的基礎があること
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。- 欠損の額が資本金の額の20%以内
- 流動比率75%以上
- 資本金の額2,000万円以上
- 自己資本の額4,000万円以上
- 単独の事務所を有すること(一般建設業と同じ。)
- 欠格要件等(一般建設業と同じ。)

