建設業経理士の加点

おはようございます。行政書士の安田です。本日は朝から大阪府庁に来ています。建設業許可の更新と経営事項審査の申請です。

今回、経営事項審査の申請をされるのは長年電気工事業と管工事業を営んでいる個人事業主の方。

この方、随分前に建設業経理士(当時の名前は建設業経理事務士)2級の資格を取られました。経審では資格所有者が社内にいれば加点される仕組みになっています。

ただ、令和5年4月から仕組みが変わりました。資格を持っているだけではダメで5年に一回研修を受けなくてはなりません。

その方にもご説明したのですが、『もういいかなぁ』と加点を諦められました。こうしたケースこれから増えていくように思います。

制度変更に対応するための研修はオンラインでも受けることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。審査基準日(決算日)までに受講が必要です。

https://www.keiri-kentei.jp/session/