令和5年1月1日の経営事項審査改正について

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は令和5年1月1日に実施予定の経営事項審査の変更についてご説明いたします。 【経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観】

  1. W1-9 ワーク・ライフバランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
  2. W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
  3. W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容
  4. W7建設機械の保有状況の改正内容
  5. W8国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」に新設した「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することとなりました。 また、「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加することになりました。

1.W1-9 ワーク・ライフバランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点

内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28 年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、表に記載の評点で評価することとなりました。 2. W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を加点対象とします。(令和5年8月14日以降の審査基準日で適用) ①CCUS上での現場・契約情報の登録 ②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法 ※CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出 上記①~③の該当措置を全ての公共工事のみであれば10点、民間工事を含めて全てであれば15点加点されます。ただし、海外での工事、500万円未満の軽微な工事、災害応急工事は除かれます。 ※直接入力によらない方法:就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

3.W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容

W1-10項目追加に合わせて、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を以下のように変更します。

4.W7建設機械の保有状況の改正内容

現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加点対象建設機械を拡大します。追加される建設機械は以下の通りです。

道路運送車両法 ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ) 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 自動車検査
安衛法施行令 締固め用機械 特定自主検査
解体用機械
高所作業車(作業床の高さ2m以上)

  5.W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

環境への配慮に関する取組として、国際標準化機構が定めた規格によるISO14001の登録状況を評価しているところ、脱炭素化に向けた取組が加速する中、環境問題への取組を適切に評価する観点から環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加することとなりました。

  ISO9001登録有 ISO9001登録無
ISO14001登録有 エコアクション21登録有 10点 5点
エコアクション21登録無
ISO14001登録無 エコアクション21登録有 8点 3点
エコアクション21登録無 5点 0点