大阪府庁で建設業許可の更新申請

こんにちは。行政書士の安田です。本日は大阪府庁に参りました。

今回の申請は建設業許可の更新なのですが、毎年必要な決算変更届が完了していなかったり、必要な変更届が未提出の企業さんでした。

そのため必要な届けを先に提出して本日は最後の締めくくりの更新申請です。変更申請は郵送OKなのですが更新は窓口だけなので府庁に参りました。

今回はご依頼が早目で期限までも余裕があったのでよかったです。

『実はうちも決算や変更届出してないんだけど、、、』という方、ぜひ早めに手続きされることをおすすめします。詳しくは安田までお問合せください。

経営事項審査3件と許可更新​

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は大阪府庁に来ております。

経営事項審査の申請が3件と許可の更新が1件。途中、阪神高速が渋滞でしたが、なんとか9時30分の開庁時刻に間に合いました。

今日も秋晴れのいい天気ですね。雲も秋の雲になってきました。本日も頑張ります!

職員研修(決算変更届編)

こんにちは。行政書士の安田です。

本日は職員研修を実施しました。テーマは決算変更届。工事経歴書や決算書の入力。府税の納税証明書の請求の方法など色々と説明しました。

決算変更届はお客様の企業で作成される決算書が様々な様式で勘定科目も建設業会計にのっとったものやそうでないものもあるので、どうしても悩んでしまうようです。

こんなとき簿記や決算書に関する知識があると便利なのですが、一から勉強しなくても押さえておくべきことは一部だけなので都度都度説明するようにしています。

完成工事高に売上高、未成工事支出金に仕掛品、完成工事未収入金に売掛金、工事未払金に買掛金など。

これからも職員さんがどんどん作成できる書類が増えていくように研修を行っていきたいと思っています。

阪南市役所に来ました

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は建設業許可申請のために必要な身分証明書を取得しに阪南市役所にきました。

いつもなら身分証明書の請求は郵送なのですが、委任状をいただきにお伺いしたのでその足で参りました。

実は安田、20年ほど前は阪南市民でした。とっても懐かしい。

今日は建設業許可申請と決算変更届、経営事項審査の書類作成です。キッチリしっかりスピーディーにがんばります!

令和5年1月1日の経営事項審査改正について

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は令和5年1月1日に実施予定の経営事項審査の変更についてご説明いたします。 【経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観】

  1. W1-9 ワーク・ライフバランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
  2. W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
  3. W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容
  4. W7建設機械の保有状況の改正内容
  5. W8国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」に新設した「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することとなりました。 また、「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加することになりました。

1.W1-9 ワーク・ライフバランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点

内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28 年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、表に記載の評点で評価することとなりました。 2. W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を加点対象とします。(令和5年8月14日以降の審査基準日で適用) ①CCUS上での現場・契約情報の登録 ②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法 ※CCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ③経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出 上記①~③の該当措置を全ての公共工事のみであれば10点、民間工事を含めて全てであれば15点加点されます。ただし、海外での工事、500万円未満の軽微な工事、災害応急工事は除かれます。 ※直接入力によらない方法:就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

3.W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容

W1-10項目追加に合わせて、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を以下のように変更します。

4.W7建設機械の保有状況の改正内容

現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加点対象建設機械を拡大します。追加される建設機械は以下の通りです。

道路運送車両法 ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ) 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 自動車検査
安衛法施行令 締固め用機械 特定自主検査
解体用機械
高所作業車(作業床の高さ2m以上)

  5.W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

環境への配慮に関する取組として、国際標準化機構が定めた規格によるISO14001の登録状況を評価しているところ、脱炭素化に向けた取組が加速する中、環境問題への取組を適切に評価する観点から環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加することとなりました。

  ISO9001登録有 ISO9001登録無
ISO14001登録有 エコアクション21登録有 10点 5点
エコアクション21登録無
ISO14001登録無 エコアクション21登録有 8点 3点
エコアクション21登録無 5点 0点