建設業退職金共済事業加入・履行証明

こんにちは。行政書士の安田です。お客様の『建設業退職金共済事業加入・履行証明』の取得を代行しています。

履行証明の取得のルールが厳格化されて取得依頼が増えてきました。

こちらの企業さまの場合、手帳の更新回数や証紙の購入金額も問題ないのでスムーズに進みそうです。

手帳更新が無かったり、証紙の購入が無かったり足りなかったりして、発行してもらえなかったという話をよく聞きます。

出勤簿などで建設業に従事していなかった日にちを示せば証紙購入が足りなくても発行してもらえるケースがあります。

詳しくは安田までお問い合わせください!

決算変更届の納税証明書

行政書士の安田です。

大阪府税事務所に来ております。建設業許可の更新を新たにご依頼いただきましたお客様。これまで決算変更届が一度も提出らせていないということで5期分まとめての提出となります。

決算変更届につける納税証明書。実は直近3年分しか発行できません。それより前の2期分は決算書の一部のコピーで対応することになります。

決算変更届は決算日から4か月以内に提出するルール。忘れないようにご注意ください。

CCUS登録行政書士として認定を受けました

こんにちは。安田コンサルティングの安田です。当事務所は3月よりCCUS登録行政書士として認定を受けました。本日はCCUS(建設キャリアアップシステム)についいてご紹介いたします。

CCUSは技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みで以下の3つの目的で構築されました。
1. 技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげる
2. 技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくる
3. 若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指す

構築の背景
担い手の確保は全産業に共通する課題です。建設業の現場を担う技能者、とりわけ若年層の入職を進めるためには、他産業と 比べて生涯を通じて魅力的な職業、産業であることを目に見える形で示していくことが大切です。

建設業の現状
生産労働者の年齢別賃金ピークが、製造業全体は50~54歳であるのに 対し、建設業は45~49歳と、5年ほど早く到来しています。これは、本人の現場管理や後進の指導育成といったスキルが適切に評価されていない可能性があると考えます。また、建設技能者は、異なる事業者の様々な現場で日々働いているため、個人を 能力評価する業界横断的な統一の仕組みが存在せず、本人のスキルアップが処遇の向上にはつながっていかないという業界の構造的な問題があります。

CCUS登録行政書士とは?
CCUS登録行政書士は、CCUS事業者及びCCUS技能者申請の代行申請を 行うに際し、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。

経営事項審査の評価にも影響します
審査基準日が令和5年8月14日以降、CCUSの活用状況が加点対象となります。
海外工事、軽微な工事、災害応急工事を除く工事を対象に①CCUS上での現場・契約情報の登録、②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備等を実施している場合に加点されます。

詳細については安田コンサルティングまでお問い合わせ下さい。

個人事業主さんの新規許可取得

おはようございます。行政書士の安田です。今日は朝から大阪府庁に来ております。

昨日訪問させていただきました内装工事の企業さんの許可取得新規申請。スピード対応で1日でも早い取得を目指します。

専任技術者になられる方が二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちだったので内装工事以外にも大工や左官の許可も取得可能。

弊社は取得工種の数によらず費用は同じですので取得できる全工種の申請をお勧めいたしました。

許可取得をお急ぎの方、ぜひご相談ください。

業種追加と更新

こんにちは。行政書士の安田です。本日は午後から府庁にやってまいりました。業種追加と更新の同時申請と決算変更届の提出です。

業種追加と更新を同時にすると許可日が工種ごとにばらけなくていいので、今後の更新の手間が大きく省けます。

ただ注意すべきは更新までの期間。30日以上余裕がないと同時の申請(一本化)は受け付けてもらえません。その際は5年後の次の更新の時に一本化することになります。ご注意ください。

経審や建設キャリアアップシステムの研修

こんにちは。行政書士の安田です。本日は行政書士会さんが開催する研修会でお勉強です。

一つ目のテーマは経営事項審査。色々と改正が今年ありました。

二つ目は建設キャリアアップシステム。話題のテーマですが、まだお客様の中には取り組まれている方がおられないのですが今後のためです。

研修は3時間の長丁場。3時間喋るのは何でもないのですが聞く方はどうでしょうか。がんばります!

大阪府庁にて建設業許可更新と経営事項審査申請

安田コンサルティングの安田です。あいにくの雨。本日は朝から大阪府庁に参りました。

本日のお仕事は建設業許可の更新と経営事項審査の申請です。

許可の更新。そう、建設業許可は5年ごとの更新制です。そのあいだも決算が出るたびに決算変更届。役員構成や住所、経管や専技など変更があれば事前に変更届を提出する必要がございますのでご注意ください。

経審と建退共

おはようございます。行政書士の安田です。

朝から府庁にきております。決算変更届と経営事項審査の申請です。

こちらの企業さん、建設業退職金共済制度の加入履行証明の取得少し大変でした。こうした案件増えてきています。

証紙の購入が足りなかったり手帳の更新が無かったりする場合、説明資料の添付が必要ですのでお気をつけください。

『窓口に行ったけど断られた』という方、一度ご相談くださいませ。

2022年最後の府庁訪問にて経審申請と建設業許可証明の取得

こんにちは。行政書士の安田です。昨日26日は今年最後の府庁訪問でした。

経営事項審査の申請に向かう予定だったのですが、ちょうど出発直前に「安田さん、建設業の許可証明書取ってきてほしいんやけど、急ぎで頼めるかな?」というお電話。

証明書の用紙も押印が不要になりましたので、「大丈夫です!これからちょうど府庁に行く用事がありますのですぐに取ってきて3時間後ぐらいにはお持ちできると思います」と回答させていただきました。

証明書用紙を作成し、府庁訪問。経審申請も混んでいなくてすぐに受付。指摘事項も無く申請完了。隣の窓口で許可証明書を取得し、急ぎのお客様にその足でお届けいたしました。

イレギュラーな特急依頼にもスムーズに対応できて、2022年の締めくくりもいい仕事ができたなぁと自画自賛しております!

皆さん、本年も大変お世話になりました。来年2023年もご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

建設業許可や経営事項審査の申請が電子化されます

行政書士の安田です。来年1月から建設業許可や経営事項審査の申請が電子化されます。建設会社さん本人からの申請はもちろん、行政書士の委任による申請もOK。

電子化されるため、行政庁へ出向く手間がはぶけ、エラーチェックも可能で、そして納税証明書などの添付も不要になっていきます。

最初に必要なのはGビズID。しかもエントリーはダメなのでプライムIDの取得が必要。行政書士が行うには建設会社さんがGビズIDを取得してそこから委任してもらう必要があります。または電子申請システムから委任状を作成してもらう・・・
そこが一番ハードルが高いのではないでしょうか・・・

ちなみに大阪府は兵庫県、京都府、福岡県と並んで対応時期は未定。東京都は令和5年度中となっています。それ以外の道府県は令和5年1月から対応です。