個人事業主さんの新規許可取得

おはようございます。行政書士の安田です。今日は朝から大阪府庁に来ております。

昨日訪問させていただきました内装工事の企業さんの許可取得新規申請。スピード対応で1日でも早い取得を目指します。

専任技術者になられる方が二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちだったので内装工事以外にも大工や左官の許可も取得可能。

弊社は取得工種の数によらず費用は同じですので取得できる全工種の申請をお勧めいたしました。

許可取得をお急ぎの方、ぜひご相談ください。

業種追加と更新

こんにちは。行政書士の安田です。本日は午後から府庁にやってまいりました。業種追加と更新の同時申請と決算変更届の提出です。

業種追加と更新を同時にすると許可日が工種ごとにばらけなくていいので、今後の更新の手間が大きく省けます。

ただ注意すべきは更新までの期間。30日以上余裕がないと同時の申請(一本化)は受け付けてもらえません。その際は5年後の次の更新の時に一本化することになります。ご注意ください。

経審や建設キャリアアップシステムの研修

こんにちは。行政書士の安田です。本日は行政書士会さんが開催する研修会でお勉強です。

一つ目のテーマは経営事項審査。色々と改正が今年ありました。

二つ目は建設キャリアアップシステム。話題のテーマですが、まだお客様の中には取り組まれている方がおられないのですが今後のためです。

研修は3時間の長丁場。3時間喋るのは何でもないのですが聞く方はどうでしょうか。がんばります!

大阪府庁にて建設業許可更新と経営事項審査申請

安田コンサルティングの安田です。あいにくの雨。本日は朝から大阪府庁に参りました。

本日のお仕事は建設業許可の更新と経営事項審査の申請です。

許可の更新。そう、建設業許可は5年ごとの更新制です。そのあいだも決算が出るたびに決算変更届。役員構成や住所、経管や専技など変更があれば事前に変更届を提出する必要がございますのでご注意ください。

経審と建退共

おはようございます。行政書士の安田です。

朝から府庁にきております。決算変更届と経営事項審査の申請です。

こちらの企業さん、建設業退職金共済制度の加入履行証明の取得少し大変でした。こうした案件増えてきています。

証紙の購入が足りなかったり手帳の更新が無かったりする場合、説明資料の添付が必要ですのでお気をつけください。

『窓口に行ったけど断られた』という方、一度ご相談くださいませ。

2022年最後の府庁訪問にて経審申請と建設業許可証明の取得

こんにちは。行政書士の安田です。昨日26日は今年最後の府庁訪問でした。

経営事項審査の申請に向かう予定だったのですが、ちょうど出発直前に「安田さん、建設業の許可証明書取ってきてほしいんやけど、急ぎで頼めるかな?」というお電話。

証明書の用紙も押印が不要になりましたので、「大丈夫です!これからちょうど府庁に行く用事がありますのですぐに取ってきて3時間後ぐらいにはお持ちできると思います」と回答させていただきました。

証明書用紙を作成し、府庁訪問。経審申請も混んでいなくてすぐに受付。指摘事項も無く申請完了。隣の窓口で許可証明書を取得し、急ぎのお客様にその足でお届けいたしました。

イレギュラーな特急依頼にもスムーズに対応できて、2022年の締めくくりもいい仕事ができたなぁと自画自賛しております!

皆さん、本年も大変お世話になりました。来年2023年もご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

建設業許可や経営事項審査の申請が電子化されます

行政書士の安田です。来年1月から建設業許可や経営事項審査の申請が電子化されます。建設会社さん本人からの申請はもちろん、行政書士の委任による申請もOK。

電子化されるため、行政庁へ出向く手間がはぶけ、エラーチェックも可能で、そして納税証明書などの添付も不要になっていきます。

最初に必要なのはGビズID。しかもエントリーはダメなのでプライムIDの取得が必要。行政書士が行うには建設会社さんがGビズIDを取得してそこから委任してもらう必要があります。または電子申請システムから委任状を作成してもらう・・・
そこが一番ハードルが高いのではないでしょうか・・・

ちなみに大阪府は兵庫県、京都府、福岡県と並んで対応時期は未定。東京都は令和5年度中となっています。それ以外の道府県は令和5年1月から対応です。

業種追加後の経営事項審査

こんにちは。行政書士の安田です。雨ですね。

大阪府庁に参りました。経営事項審査の申請です。本日は昨年業種追加された企業で、その追加業種も経審を受審されるケース。

このとき注意が必要なのは工事経歴書。2年平均または3年平均で完工高を算出するので新しい業種については昨年と一昨年の実績も提出する必要があります。大阪府の場合は上位3件の工事の契約書などの確認資料も。

実績がなければ、工事経歴書に『実績無し』と書くだけなのでその場で対応できますが、上記確認資料がなければ不備となってしまいますのでご注意ください。

今日は一日雨。皆さんどうぞご安全に!

大阪府庁で建設業許可の更新申請

こんにちは。行政書士の安田です。本日は大阪府庁に参りました。

今回の申請は建設業許可の更新なのですが、毎年必要な決算変更届が完了していなかったり、必要な変更届が未提出の企業さんでした。

そのため必要な届けを先に提出して本日は最後の締めくくりの更新申請です。変更申請は郵送OKなのですが更新は窓口だけなので府庁に参りました。

今回はご依頼が早目で期限までも余裕があったのでよかったです。

『実はうちも決算や変更届出してないんだけど、、、』という方、ぜひ早めに手続きされることをおすすめします。詳しくは安田までお問合せください。